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JICEにおける「女性活躍推進法」について
掲載日時:2017/05/16
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律「女性活躍推進法」が平成27年8月に成立し、女性の活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされ、常時雇用する労働者が301人以上の企業には、行動計画の策定、届出、社内周知及び公表が義務付けられました。
また、300人以下の企業については、行動計画の策定等は努力義務となっておりますが、当センターにおいても別添のとおり、平成29年4月1日付で行動計画を策定いたしましたのでお知らせいたします。