建設技術審査証明
建設技術審査証明事業(一般土木工法)
建設技術審査証明事業(一般土木工法)とは
「建設技術審査証明事業(一般土木工法)」は、平成13年1月10日に、民間法人において研究・開発された新技術の建設事業への適正かつ円滑な導入を図り、もって建設技術水準の向上を図ることを目的として、建設技術審査証明協議会の会員であるJICEが自主的かつ公益的な事業として創設したものです。
民間法人において自主的に研究・開発された新技術のうち、「道路、河川、海岸等の土木施設の構築、撤去、管理に係わる施工技術(一般土木工法)」について、依頼者(民間法人)から依頼された技術の内容を権威ある学識経験者等により「技術審査」し、その結果を客観的に「証明」し、普及活動に努めるものです。
本事業は、建設技術審査証明協議会が定めた「建設技術審査証明事業実施基準」に従いJICEが作成した「建設技術審査証明事業(一般土木工法)実施要領」に基づき、実施しています。
対象技術
道路、河川、海岸等に係わる建設技術で、次に掲げる施工技術を対象としています。
◇土木施設の建設機械、建設材料、計測管理等に係わる総合的な施工技術
◇土木施設の構築、撤去、管理に係わる施工技術
具体例 | 橋梁の架設工法に係わる開発技術 |
基礎工の施工法に係わる開発技術 | |
トンネルの施工法に係わる開発技術 | |
土工の施工法に係わる開発技術 | |
地盤改良工の施工法に係わる開発技術 他 |
技術審査
- 依頼された技術毎に、権威ある学識経験者等により構成される技術審査委員会を設置して審査します。(原則として、6ヶ月以内に3回開催)
- 依頼者より提出された資料等を基に審査します。
- 国等が定める技術指針等を参考に技術審査委員会が定めた基準に基づき審査します。
- 技術審査の過程で、必要に応じて、確認試験等を実施していただく場合があります。
証 明
- 審査証明書を作成し、依頼者へ交付します。
- 概要書、報告書を作成します。
普及活動
- 概要書を国土交通省、関係公団、地方自治体等へ配布します。
- JICEホームページへ掲載します。
- 建設技術審査証明検索システムへ掲載します。
- 新技術展示会を開催いたします。
所要経費
申込み料 10万円(税別)
審査料 300万円(税別)
民間開発建設技術の技術審査・証明事業(平成13年1月5日終了)
国土交通省告示第44号に基づき、「民間開発建設技術の技術審査・証明事業による一般土木工法技術審査証明要領(以下、「旧要領」という。)」を廃止いたしました。
なお、本告示の施行により、旧要領に基づき取得された審査証明書は、記載されている内容に限り、有効となります。
JICEは、旧要領の廃止に伴い、同事業を継承する新たな事業として、「建設技術審査証明事業(一般土木工法)」を創設、実施しております。
【参考】
・国土交通省告示第四十四号
民間開発建設技術の技術審査・証明事業認定規程(昭和六十二年建設省告示第千四百五十一号)は、廃止する。
平成十三年一月十九日 国土交通大臣 林 寛子
<附 則>
- この告示は、平成十三年一月六日から施行する。
- この告示の施行前に廃止前の民間開発建設技術の技術審査・証明事業認定規程第三条第一項により認定を受けた公益法人が行った審査・証明事業による審査、証明等については、なお従前の例による。