| 国土技術開発賞 |
第12回国土技術開発賞について
■国土技術開発賞とは…
「国土技術開発賞」は、国と社会が要請する新しい建設産業における技術開発を総合的、効果的に行うとともにその活用に向けた普及を推進するため、建設産業における優れた新技術及びその開発に貢献された技術開発者を対象に表彰する事業です。
同事業は、平成10年度に財団法人国土技術研究センターが「建設技術開発賞」と称して創設(平成11年度より表彰を開始)した事業で、その後、平成13年1月の国土交通省発足を機に、「国土技術開発賞」と改名するとともに、財団法人沿岸技術研究センターとの共催で実施することとし、民間等の建設産業における新技術の開発者に対する研究開発意欲の啓発と建設技術水準の向上を図り、もって「世界に誇れる暮らし」の実現を支える社会資本に必要となるソフトな技術も含めた広範な新技術を対象として実施しています。
■実施主体
| 主催: | 財団法人 国土技術研究センター 財団法人 沿岸技術研究センター |
| 後援: | 国土交通省 |
| 協賛: |
財団法人 日本建設情報総合センター 財団法人 先端建設技術センター 財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター |
■応募技術
応募技術の対象
住宅・社会資本もしくは国土管理に係わる、計画・設計手法、施工方法、維持管理手法、材料・製品、機械、伝統技術の応用などの広範に亘る技術で、近年に開発し、かつ実用に供された新技術を応募技術の対象とします。
応募技術の条件等
応募技術に際しては、以下の条件を満たす必要があります。
- 概ね過去5年以内に技術開発され、かつ過去3年間以内に実用に供された新技術であること。
- 適用実績のうち代表的な1件について、応募技術を採用して事業を推進した起業者(行政機関等(*)、民間法人等)の推薦が得られること。
- 選考の過程において、選考に係わる者(選考委員会、事務局等)に対して、応募技術の内容を開示することについて一切問題がないこと。
- 応募技術に係わる特許権等の権利について一切問題が生じないこと。
- 応募技術が入賞した際に技術内容等を公表するので、これに対して一切問題が生じないこと。
- 応募技術が受賞した後に主催等が行う普及活動に同意できるものであること。
- 過去において本「国土技術開発賞」(**)に応募された技術については、原則として、応募することはできません。ただし、過去の応募以降に、技術内容等が大幅に変更・改良されたものについては、再応募することができます。
(*):「行政機関等」は、国及び地方公共団体等、特殊法人、独立行政法人及び公益法人とそれらに付属する研究機関等の全ての機関を指します。
(**):「国土技術開発賞」には、第1〜2回建設技術開発賞も含みます。
■応募資格 等
応募者
- 応募者は、応募技術の開発を中心となって実施し、かつ開発された技術に対して責任をとれる者(個人(*)、民間法人、行政機関等)とします。
- 応募者が複数者となる場合は、"より"中心となって開発した者を応募者とし、それ以外の者は下記の「共同開発者」とします。なお、応募資料に応募者として記入されても、選考の過程で、応募者と見なしがたい者と判断した場合については、下記の「共同開発者」として取り扱うことがあります。
- 応募技術が「地域貢献技術賞」の趣旨に合致し、様式3を作成、提出される場合は、上記@を満たし、かつ、主として限られた地域において事業を営む者が応募者である(含まれている)ことを要します。
(*):「個人」とは、大学等の研究・教育機関に所属する学識経験者等を指します。
共同開発者
- 共同開発者は、応募技術の開発に関し、応募者とはならないまでも参画を行った者(「個人」、「民間法人」、「行政機関等」)とします。
- 共同開発者は、応募技術が入賞した際に表彰の対象とはなりませんが、公表対象には含まれます。
技術開発者
- 技術開発者は、応募技術の開発に"直接"かつ"中心"となって携わった者の内、"特に技術的に重要な役割"を担った担当者とし、1団体2名までとします。なお、応募者並びに共同開発者以外の民間法人等に所属する者も、技術開発者として、応募者の応募資料に記入することができます。
- 技術開発者は、応募技術が入賞した際の個人表彰の対象者となります。
■賞の種類
| 賞 | 件 数 |
表彰者 | 入賞技術に対する表彰 (応募者) |
入賞技術に対する個人表彰 (技術開発者) |
| 最優秀賞 (注1) | 1件 |
国土交通大臣 | 表彰状・副賞(盾) | 表彰状 副賞※(賞金50万円/1技術) |
| 優秀賞 (注1) | 3件程度 |
国土交通大臣 | 表彰状・副賞(盾) | 表彰状 副賞※(賞金20万円/1技術) |
| 入 賞 | 数 件 |
選考委員会 委員長 |
表彰状・副賞(盾) | 表彰状 |
| 地域貢献技術賞 (注2) | 3件程度 |
国土交通大臣 | 表彰状・副賞(盾) | 表彰状 副賞※(賞金20万円/1技術) |
| (注1) |
最優秀賞(国土交通大臣表彰)並びに優秀賞(同)に選ばれた技術は、平成23年度に表彰が予定されている「第4回ものづくり日本大賞」の内閣総理大臣賞の候補として、国土交通省に設置される「第4回ものづくり日本大賞「産業・社会を支えるものづくり」分野(建設業に係るものに限る)に係る選考有識者会議」(以下、「選考有識者会議」という。)へ推薦する技術となります。 「ものづくり日本大賞」とは、政府により平成16年度創設された総理大臣表彰制度であり、2年に1回開催されるものです。我が国の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献してきた「ものづくり」を着実に継承し、さらに発展させていくことを目的に創設されたものであり、最先端の技術から伝統的・文化的な「技」まで幅広い分野において中核を担う中堅世代のうち、特に優秀と認められる人材(「ものづくり名人」)に対して、内閣総理大臣が表彰を行います。 内閣総理大臣賞の候補として国土交通省の選考有識者会議へ推薦される部門は、次のとおりです。
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| (注2) | 地域貢献技術賞は、独自の建設技術の活用・応用を通じて、地域の課題解決に貢献した技術を対象に表彰するものです。 地域建設業は、地域の防災、雇用創出等、地域の活性化に欠かせない存在として、これまでもその役割を担ってきました。また、公共投資の削減等地域建設業にとって厳しい環境下にあるにもかかわらず、地域とのつながりを重視し、国土管理水準の維持・向上に懸命に尽力している事例も見られます。このような状況を踏まえ、前回(11回)から設けた賞です。 |
■募集期間
平成22年2月3日(水)から平成22年4月7日(水)【必着】とします。
今回の募集は終了しました
■選考の方法
応募資料に基づき、第12回国土技術開発賞選考委員会において選考を行います。なお、選考の過程において応募技術の内容等について応募者に説明を求める場合もあります。

