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国土技術開発賞

第15回国土技術開発賞について

■目的

第15回パンフレット

 安全で効率的な暮らしが快適に行える国土の創造は、少子高齢化時代における国際競争力の確保やより良い国土環境の継承といった観点からわが国の最重要課題であり、住宅・社会資本の整備を通じて、社会の本来的要求である「安全に安心して暮らせる国土」、「人・もの・情報が効率的に通いあえる国土」、「心豊かに暮らせる快適で美しい国土」の形成を目指すことが必要となります。

 そのためには、これまで培われ、住宅・社会資本整備を支えてきた建設技術の活用を図ることはもちろん、新たな課題に対応した新技術の研究開発と活用が重要となり、特に新技術の研究開発に当たっては、産学官民の関係する技術者がそれぞれの立場で積極的に技術開発が行える環境を整備することが必要となります。

 住宅・社会資本に係わる各分野の新技術は、新たな国土の創造を下支えするものであり、社会に果たす役割並びに期待が極めて大きいことから、今後とも新たな技術開発の積極的な推進が不可欠であります。

 本「国土技術開発賞」は、建設産業におけるハードな技術のみならず、ソフトな技術も含めた広範な新技術を対象として表彰するものであり、技術開発者に対する研究開発意欲の高揚並びに建設技術水準の向上を図ることを目的として行うものです。

第15回 国土技術開発賞パンフレットのダウンロード(PDF:1.5MB)

■実施主体

主催: 財団法人 国土技術研究センター
一般財団法人 沿岸技術研究センター
後援: 国土交通省
協賛: 一般財団法人 日本建設情報総合センター
財団法人 先端建設技術センター
財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター

■応募技術

(1)応募技術の対象

 住宅・社会資本整備もしくは国土管理に係わる、計画・設計手法、施工方法、維持管理手法、材料・製品、機械、電気・通信、伝統技術の応用などの広範に亘る技術で、近年に開発し、かつ実用に供された新技術を応募技術の対象とします。

(2)応募技術の条件等

 応募技術に際しては、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 概ね過去5年以内に技術開発され、かつ過去3年間以内に実用に供された新技術であること。
  2. 適用実績のうち代表的な1件について、応募技術を採用して事業を推進した事業者(行政機関等(*)、民間法人等)の推薦が得られること。
  3. 選考の過程において、選考に係わる者(選考委員会、事務局等)に対して、応募技術の内容を開示することについて一切問題がないこと。
  4. 応募技術に係わる特許権等の権利について一切問題が生じないこと。
  5. 応募技術が入賞した際に技術内容等を公表するので、これに対して一切問題が生じないこと。
  6. 応募技術が受賞した後に主催者が行う普及活動に同意できるものであること。
  7. 過去において本「国土技術開発賞」(**)に応募された技術については、原則として、応募することはできません。ただし過去の応募以降に、技術内容等が変更・改良されたものについては、再応募することができます。
(*)「行政機関等」は、国及び地方公共団体等、特殊法人、独立行政法人及び一般社団法人・一般財団法人(公益法人を含む)とそれらに付属する研究機関等の全ての機関を指します。
(**)「国土技術開発賞」には、第1〜2回建設技術開発賞も含みます。

■応募資格等

(1)応募者

  1. 応募者は、応募技術の開発を中心となって実施し、かつ開発された技術に対して責任をとれる者(個人(*)、民間法人、行政機関等)とします。
    (*)「個人」とは、大学等の研究・教育機関に所属する学識経験者等を指します。
  2. 応募者が複数者となる場合は、"より"中心となって開発した者を応募者とし、それ以外の者は下記の「共同開発者」とします。
    なお、応募資料に応募者として記入されても、選考の過程で、応募者と見なしがたい者と判断した場合については、下記の「共同開発者」として取り扱うことがあります。
  3. 応募技術が「地域貢献技術賞」の趣旨(「9.表彰 」に記載)に合致し、様式4を作成、提出される場合は、上記@を満たし、かつ、主として限られた地域において事業を営む者が応募者である(含まれている)ことを要します。

(2)共同開発者

  1. 共同開発者は、応募技術の開発に関し、応募者とはならないまでも参画を行った者(個人(*)、民間法人、行政機関等)とします。 (*)「個人」とは、大学等の研究・教育機関に所属する学識経験者等を指します。
  2. 共同開発者は、応募技術が入賞した際に表彰の対象とはなりませんが、公表対象には含まれます。

(3)技術開発者

  1. 技術開発者は、応募技術の開発に"直接"かつ"中心"となって携わった者の内、"特に技術的に重要な役割"を担った担当者とし、1団体2名までとします。
    なお、応募者並びに共同開発者以外の民間法人等に所属する者も、技術開発者として、応募者の応募資料に記入することができます。
  2. 技術開発者は、応募技術が入賞した際の個人表彰の対象者となります。

■応募期間

 平成25年2月4日(月)から平成25年4月5日(金)【必着】とします。

■選考の方法

 応募資料に基づき、第15回国土技術開発賞選考委員会において選考を行います。なお、選考の過程において応募技術の内容等について応募者に資料提出や説明を求める場合があります。

第15回国土技術開発賞
選考委員会(案)
委員長 中村英夫(東京都市大学学長)
委 員 土岐憲三(立命館大学教授)
 〃  国土交通省 技監
 〃  国土交通省 大臣官房技術総括審議官
 〃  国土交通省 大臣官房技術審議官
 〃  国土交通省 国土技術政策総合研究所長
 〃  国土交通省 国土地理院長
 〃  独立行政法人 土木研究所 理事長
 〃  独立行政法人 建築研究所 理事長
 〃  独立行政法人 港湾空港技術研究所 理事長
 〃  財団法人 国土技術研究センター 理事長
 〃  一般財団法人 沿岸技術研究センター 代表理事・理事長

■表 彰

 表彰は、以下の各賞とします。

件数 表彰者 入賞技術に対する表彰
(応募者)
入賞技術に対する個人表彰
(技術開発者)
最優秀賞(注1) 1件 国土交通大臣 表彰状・副賞(盾) 表彰状
副賞(賞金50万円/1技術)
優秀賞 (注1) 3件程度 国土交通大臣 表彰状・副賞(盾) 表彰状
副賞(賞金20万円/1技術)
入 賞 数件 選考委員会委員長 表彰状・副賞(盾) 表彰状
地域貢献技術賞 (注2) 3件程度 国土交通大臣 表彰状・副賞(盾) 表彰状
副賞(賞金20万円/1技術)

■ものづくり日本大賞および地域貢献技術賞について

ものづくり日本大賞

 最優秀賞(国土交通大臣表彰)並びに優秀賞(同)に選ばれた技術は、平成25年度に表彰が予定されている「第5回ものづくり日本大賞」の内閣総理大臣賞の候補として、国土交通省に設置される「第5回ものづくり日本大賞「産業・社会を支えるものづくり」分野(建設業に係るものに限る)に係る選考有識者会議」(以下、「選考有識者会議」という。)へ推薦する技術となります。

 「ものづくり日本大賞」とは、政府により平成16年度に創設された総理大臣表彰制度であり、2年に1回開催 されるものです。我が国の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献してきた「ものづくり」 を着実に継承し、さらに発展させていくことを目的に創設されたものであり、最先端の技術から伝統的・文化的な 「技」まで幅広い分野において中核を担う中堅世代のうち、特に優秀と認められる人材(「ものづくり名人」)に 対して、内閣総理大臣が表彰を行います。

 内閣総理大臣賞の候補として国土交通省の選考有識者会議へ推薦される部門と表彰対象は、次のとおりです。

  1. 製造・生産プロセス部門:生産技術の抜本的効率化など、製造・生産工程において優れて画期的なシステムや 手法等の開発・導入によって生産革命を実現させた個人又はグループ
  2. 製品・技術開発部門:高度な技術的課題を克服し、優れて画期的な製品若しくは部品又は生産技術等の開 発・実用化を実現させた個人又はグループ
  3. 伝統技術の応用部門:伝統的な技術の工夫や応用によって、革新的・独創的な製品若しくは部品又は生産 技術等の開発・実用化を実現させた個人又はグループ

地域貢献技術賞

 地域貢献技術賞(国土交通大臣表彰)は、地域の安全・安心に資する技術、地域の生活環境改善に資す る技術、地域産業の振興等に役立つ技術など、地域が抱えている課題に対し、地域の中小建設業者、専門工事業者等 が独自に開発し、その活用・応用を通じて地域に貢献している技術を表彰するものです。 地域建設業は、地域の防災、雇用創出等、地域の活性化に欠かせない存在として、これまでもその役割を担ってき ました。また、公共投資の削減等地域建設業にとって厳しい環境下にあるにもかかわらず、地域とのつながりを重視 し、国土管理水準の維持・向上に懸命に尽力している事例も見られます。 地域貢献技術賞は、このような状況を踏まえ、国土技術開発賞の特別賞として第11回に、創設されました。


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